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昔『世にも奇妙な物語』であった「美人税」を基にした設定です。

無様エロとか身体改造がやりやすい世界観の設定を考えてました。楽しい。

女性が不本意ながら嫌々自らを貶める理由付けです。

課税を±0の評価にするために美人なほど無様エロな行動を取るようになります。

下品な格好をしたり。公衆の面前で不埒な行いをしたり。鼻フックしながら生活したり。年齢に合わないツインテールをしたり。体重を増やしてムチムチになったり。ふたなり化したり。

なんとも悪辣なSF設定です。

今から週末投稿する漫画頑張ります。また時間無いなった。

尊厳税法について

近未来、人類の生活全てをAIが監視しサポートすることが当たり前となった時代。

様々な技術が生まれ多様な整形や身体改造が可能になった。

若い女性たちの間に蔓延る"美"への強迫観念に歯止めをかけるためにある法律が施行される。

尊厳税法

前文

現代社会において、SNSやデジタルメディアの普及により、個々の美的基準が過度に強調され、特に若年層の女性たちに多大な影響を与えている。

美しいインフルエンサーたちが理想とされる姿を日々発信する一方で、それを目にする多くの若者たちが自己肯定感を失い、幸福感の低下に苦しんでいる。

このような状況は、個人の尊厳を損ない、社会全体の健全な発展を阻害する要因となっている。

本法は、こうした美的価値観の偏重に対抗し、社会の公平性と個々の尊厳を保護するために制定されたものである。

容姿や体型、品性に基づく評価を基に課税および補助金を導入し、全ての国民が自己を肯定し、幸福を追求できる社会を実現することを目的とする。

第1章(評価の基準と方法)

第1条(評価の概要)

1.評価の目的

本法に基づく評価は、国民の尊厳と社会的公平性を保護するため、容姿、体型、及び上品さに基づき行われるものとする。評価は、政府の認証を受けたAIによって客観的かつ公正に行われるものとする。

2.評価軸の設定

評価は「容姿」「体型」「品性」の3つの評価軸に基づき、各評価軸はさらに2つの細分項目によって構成される。

3.対象者の定義

本法の評価および課税の対象者は、原則として女性であるものとする。男性及び恒久的に男性器を生やした女性は本制度の対象外とする。

第2条(評価項目の詳細)

1.容姿

a. 顔立ち: 顔の対称性、美的バランス、個別の特徴を総合的に評価し、9段階のスコアを付与する。

b. 全身コーディネート: 髪型を含めた全身の調和性、ファッションセンスを基準に評価する。

2.体型

a. BMI: 個人のBMI(体格指数)を基に、健康的な体型であるかどうかを評価する。

b. シルエット: 筋肉と脂肪のバランス、姿勢の良さを基に、体型の均整度を評価する。

3.品性

a. 仕草と姿勢: 日常の仕草や立ち振る舞いを観察し、上品さの度合いを評価する。

b. TPOのわきまえ: 公共の場や特定の状況における適切な振る舞いができているかを評価する。

第3条(評価スコアの付与方法)

1.評価段階

各評価項目は、以下の9段階のスコアに基づき評価されるものとする。

S: +100点

A: +50点

B: +25点

C: +10点

D: 0点

E: -100点

F: -250点

G: -500点

H: -1000点

2.評価の算出方法

a. 各評価軸における2つの項目のスコアを平均し、当該評価軸の評価とする。

b. 3つの評価軸のスコアを平均し、当該日の総合評価スコアを決定する。総合評価スコアが複数の評価ランクの間に位置する場合、最も近い評価ランクを適用するものとする。

3.特別措置

a. 一時的に男性器を生やした場合、その日の評価を2段階引き下げることができる。ただし、これには事前の申請が必要である。

b. 課せられた期間中、総合評価がHランクの状態で過ごすことを義務付けられた者は、全ての評価軸においてHランクとして扱われる。

第2章(課税および補助金の仕組み)

第4条(課税の対象)

1.課税対象者

本法に基づき、総合評価がDランク以上(スコア0以上)である者を課税対象とする。

ただし、評価がD以下(スコア-1以下)である者に対しては補助金が支給されるものとする。

2.評価対象期間

課税および補助金の対象となる評価は、四半期ごとの期間に基づき算出される。四半期ごとの評価期間は次のとおりとする。

・1月~3月: 総合評価の確定日を3月31日とし、納税は4月1日から4月30日までに行う。

・4月~6月: 総合評価の確定日を6月30日とし、納税は7月1日から7月31日までに行う。

・7月~9月: 総合評価の確定日を9月30日とし、納税は10月1日から10月31日までに行う。

・10月~12月: 総合評価の確定日を12月31日とし、納税は1月1日から1月31日までに行う。

第5条(課税額の算出)

1.課税額の基準

各評価ランクに基づく課税額は固定であり、次の通り定める。

S評価: 100万円の税金

A評価: 80万円の税金

B評価: 60万円の税金

C評価: 40万円の税金

D評価: 課税なし(0円)

2.課税額の決定

四半期ごとの総合評価スコアの平均値に基づき、納税者ごとに課税額が決定される。総合評価スコアが複数の評価ランクの間に位置する場合、最も近い評価ランクを適用するものとする。課税額は、固定額として定められているため、税率の適用は行わない。

3.納税方法

納税は、四半期ごとに指定された期間内に行わなければならない。納税方法は、銀行振込または指定金融機関での直接納付による。

第6条(補助金の支給)

1.補助金の対象者

総合評価がEランク以下(スコア-100以下)である者に対し、補助金を支給する。補助金は、四半期ごとの評価に基づき支給される。

2.補助金の額

各評価ランクに基づく補助金の額は、次の通り定める。

E評価: 20万円の補助金

F評価: 40万円の補助金

G評価: 60万円の補助金

H評価: 80万円の補助金

3.補助金の支給方法

補助金は、四半期ごとに自動的に支給され、指定された金融機関の口座に振り込まれるものとする。申請手続きは不要とするが、誤った評価が発覚した場合には補助金の返還を求めることができる。

第7条(再評価の請求)

1.再評価の権利

納税者は、評価に不服がある場合、再評価を請求する権利を有する。再評価請求は、評価確定日から30日以内に行わなければならない。

2.再評価の結果

再評価の結果、評価が誤っていた場合、過去の課税額または補助金が再計算され、過不足分が返還または追加納付されるものとする。

第3章(罰則規定)

第8条(罰則規定)

1.評価偽装の禁止

a. 本法に基づく評価を偽装した者に対しては、以下の罰則を適用する。

・罰金: 未納額の3倍の罰金を科す。

・特別懲罰: 偽装が発覚した場合、課せられた期間、政府が指定した医療機関で一時的な身体改造措置を受け総合評価がHランクの状態で過ごすことを義務付ける。

2.納税の怠慢

a. 四半期ごとの納税義務を怠った者に対しては、以下の罰則を適用する。

・延滞金: 未納額に対し、延滞期間に応じた延滞金(最大10%)を追加で納付する義務が生じる。

・特別懲罰: 悪質な納税逃れが認められた場合、課せられた期間、政府が指定した医療機関で一時的な身体改造措置を受け総合評価がHランクの状態で過ごすことを義務付ける。

3.虚偽申告および申請の禁止

a. 特別控除や補助金の申請において虚偽の申告を行った者に対しては、以下の罰則を適用する。

・罰金: 虚偽申告により得た利益の2倍の罰金を科す。

・特別懲罰: 虚偽申告が重大な損害を与えた場合、課せられた期間、政府が指定した医療機関で一時的な身体改造措置を受け総合評価がHランクの状態で過ごすことを義務付ける。

4.評価不服の審査請求

a. 評価に不服がある場合、納税者は税務署に対し、評価の再審査を請求する権利を有する。ただし、再審査請求が不当と判断された場合、追加の罰金が科されることがある。

・再審査請求費用: 正当な理由のない請求が認められた場合、再審査にかかる費用を請求者が負担するものとする。

附則

施行期日

本法は、令和○年○月○日より施行する。

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